千疋屋総本店

 

オンラインアイスクリームギフトカード利用約款

第1条 目的
本約款は、株式会社千疋屋総本店(以下「当社」といいます)が発行、管理、運営する「オンラインアイスクリームギフトカード」(以下「ギフトカード」といいます)について規定するものです。ギフトカードを購入するお客様(以下「購入者」といいます)及びギフトカードを利用されるお客様(以下「利用者」といいます)は、本約款に同意の上、ギフトカードを取り扱うものとします。
第2条 ギフトカードの購入
ギフトカードは、当社が運営するギフトカード専用WEBページ又は販売店舗において当社が定める対価を支払うことにより、購入することができるものとします。
第3条 ギフトカードの定義・利用・通信設備等
  1. オンラインアイスクリームギフトカードの定義
    アイスクリームギフト1点を専用のWEBページにてお引換え頂けるギフトカードです。
  2. 本約款及びギフトカード裏面の注意事項に同意いただいた上で、専用WEBページで申し込むことにより利用手続きを行うものとします。
    ギフトカード1枚で商品1点をご注文頂けます。
  3. 通信設備等
    ご利用の際、インターネット通信費用が発生します。
第4条 ギフトカードの有効期限と担当者印
ギフトカードの有効期限は発行日から1年です。1年経過後は無効となりアイスクリームギフトとお引換はできません。
ギフトカードに有効期限の記載及び担当印無きものは無効となります。
第5条 ギフトカードの紛失・盗難・破損等
ギフトカードの紛失・盗難・破損等による再発行は受け付けておりません。
第6条 ギフトカードの払い戻し・換金等
ギフトカード発行後の現金への払い戻し・換金等は致しません。
第7条 ギフトカードの転売・担保設定等の禁止(対価をもって譲渡することなど)
転売やオークション等は禁止しているので、当該手段により入手したギフトカードのQRコードやギフトコードが使用できない場合、弊社は一切の補償を致しかねます。購入者及び利用者は、ギフトカードを転売したり、又は質入れ等の担保に供してはならないものとします。
第8条 不正な取得・利用等
  1. 利用者は、次の一つにでも該当する場合、ギフトカードを利用することはできません。この場合、当社は事前の通知なしに当該ギフトカードを失効させることができ、ギフトカードの再発行、返金、損害賠償等には一切応じません。
    暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、併せて「反社会的勢力」という)に属すると認められるとき。
    反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
    反社会的勢力を利用していると認められるとき。
    反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。
    反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
    自らまたは第三者を利用して、当社または当社の関係者に対し、詐術、暴力的要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為または脅迫的言辞を用いたとき。
    自らまたは第三者を利用して、風評を流布し、偽計を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為を行ったとき。
    不正な方法でギフトカードを取得されたことを知って利用する場合。
    ギフトカードが偽造、複製その他不正に作成されたものである場合。
    他の利用者になりすましてギフトカードを利用する場合、詐欺等の犯罪行為として利用する場合その他公序良俗に反して利用する場合。
    本約款に違反した場合。
  2. 購入者又は利用者は、ギフトカードの利用に際し、本約款違反、権利侵害、他の利用者若しくは第三者に被害や損害を与えた場合、当社にいかなる迷惑、損害も与えないものとします。購入者又は利用者が、本契約等に違反し当社に損害を与えた場合、購入者又は利用者は当社の損害を賠償するものとします。
第9条 免責
  1. 購入者又は利用者の許可なく第三者によってギフトカードが使用された場合、当社はギフトカードの利用が真正な利用者により行われたものとみなし、購入者又は利用者に対し、一切責任を負いません。
  2. 天災地変、インターネット回線異常、停電、システム障害、端末等の障害システムメンテンス等のやむをえない事情により当社は予告なくギフトカードにかかる一部又は全てにつき一時的に停止できるものとします。これにより、購入者又は利用者に損害が生じた場合、当社は一切責任を負いません。
  3. 同上1項2項を除きギフトカードの利用不能によって利用者に生じた損害等については、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社は一切責任を負いません。
第10条 ギフトカードの終了
  1. 当社は、社会情勢の変化、法令の改廃、その他当社の都合により、ギフトカードの取扱いを中断、又は終了することがあります。
  2. 前項の場合、当社は、資金決済に関する法律に基づき、残高の払戻しを行うものとし、当該払戻方法等について、お客様に事前に通知、又は周知の措置をとります。
第11条 約款の変更
当社はこの約款を変更する場合には、販売取扱店・WEBサイト等にて一定の予告期間を置き周知の方法をとるものとし、予告期間経過後は変更後の約款を適用いたします。
第12条 裁判管轄
本約款に基づく取引に関して購入者又は利用者と当社との間に紛争が生じた場合、当社本店を管轄とする簡易裁判所又は地方裁判所を専属合意管轄裁判所とします。

適用日:2020年6月29日

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