千疋屋総本店

 

資金決済法に基づく情報提供

オンラインプレミアムフルーツギフトカード
①前払式支払手段の名称 オンラインプレミアムフルーツギフトカード
②発行者 株式会社千疋屋総本店
③お問い合わせ先 ウェブ事業部
東京都中央区日本橋室町二丁目4番1号 浮世小路千疋屋ビル
TEL 03-5534-6401
受付時間:平日10時~16時
メールでの問い合わせ
e-mail:infosembikiya.co.jp
④支払可能金額等 専用WEBページにて掲載しているオンラインプレミアムフルーツギフトから1点注文頂けます。
⑤有効期限 発行日から1年間。
※ギフトカードに記載している有効期限をご確認下さい。
⑥利用可能な場所 弊社の運営する専用WEBページ
URL:https://gift.sembikiya.co.jp
⑦利用上の注意
  • ご利用はQRコードを読み取って専用ページへアクセスします。
  • ギフトカード1枚につき、専用WEBサイトで販売中のオンラインプレミアムフルーツギフトを1点ご注文することができます。
     千疋屋総本店の店頭(百貨店含む)でオンラインプレミアムフルーツギフトとお引換えはできません。
  • ギフトカードの紛失・盗難・破損等による、再発行は受け付けておりません。
  • カード発行後の現金への払い戻しは致しません。
  • 有効期限の記載および担当印無きものは無効となります。
  • ご利用の際、インターネット通信費用が発生します。インターネット環境が無く本サービスがご利用いただけない場合には、下記までご連絡ください。お手続きには、ギフトカード・カード裏面のギフトコードが必要になります。カード裏面情報を写真データ等で保管することをおすすめします。
⑧約款等の有無
⑨利用者資金の保全方法 資金決済法 14条1項の規定の趣旨:前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。
資金決済法 31条1項に規定する権利の内容:万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別:当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・金銭による供託
⑩無権限取引*により発生した
損失の補償等の対応方針
*利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。
当社は、ギフトカードの盗難、紛失、改ざん等により、利用者に生じた損失について、その責任を負わないものとします。
オンラインアイスクリームギフトカード
①前払式支払手段の名称 オンラインアイスクリームギフトカード
②発行者 株式会社千疋屋総本店
③お問い合わせ先 ウェブ事業部
東京都中央区日本橋室町二丁目4番1号 浮世小路千疋屋ビル
TEL 03-5534-6401
受付時間:平日10時~16時
メールでの問い合わせ
e-mail:infosembikiya.co.jp
④支払可能金額等 専用WEBページにて掲載しているアイスクリームギフトから1点注文頂けます。
⑤有効期限 発行日から1年間。
※ギフトカードに記載している有効期限をご確認下さい。
⑥利用可能な場所 弊社の運営する専用WEBページ
URL:https://gift.sembikiya.co.jp
⑦利用上の注意
  • ご利用はQRコードを読み取って専用ページへアクセスします。
  • ギフトカード1枚につき、専用WEBサイトで販売中のアイスクリームギフトを1点ご注文することができます。
     千疋屋総本店の店頭(百貨店含む)でアイスクリームギフトとお引換えはできません。
  • ギフトカードの紛失・盗難・破損等による、再発行は受け付けておりません。
  • カード発行後の現金への払い戻しは致しません。
  • 有効期限の記載および担当印無きものは無効となります。
  • ご利用の際、インターネット通信費用が発生します。インターネット環境が無く本サービスがご利用いただけない場合には、下記までご連絡ください。お手続きには、ギフトカード・カード裏面のギフトコードが必要になります。カード裏面情報を写真データ等で保管することをおすすめします。
⑧約款等の有無
⑨利用者資金の保全方法 資金決済法 14条1項の規定の趣旨:前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。
資金決済法 31条1項に規定する権利の内容:万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別:当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・金銭による供託
⑩無権限取引*により発生した
損失の補償等の対応方針
*利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。
当社は、ギフトカードの盗難、紛失、改ざん等により、利用者に生じた損失について、その責任を負わないものとします。